経営相談・創業支援・相続のことなら
企業繁栄のパートナー税理士法人駅西セントラル会計にお任せください。
【 お知らせ 】
令和8年1月から3月までの新規受付を、一時的に停止させていただきます
平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
現在、税理士業界全体の人手不足により、弊所も繁忙期(1月から3月)における業務品質の維持が困難な状態となってきております。そのため、大変心苦しい決断ではございますが、令和8年1月から3月までの期間、新規のご相談および顧問契約の受付を一時停止させていただくこととなりました。この期間中の新規ご相談への対応開始および新規契約については、令和8年4月以降とさせていただきます。
なお、以下の条件に該当するお客様につきましては、これまでどおり対応を継続いたします。
・令和7年中にご依頼をいただいている方
・令和8年5月以降に申告期限を迎える相続税申告に関するご相談
お客様ならびにご紹介者様に多大なご不便をおかけすることとなり、心よりお詫び申し上げます。何卒、弊所の業務品質維持のための措置として、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
ご挨拶
税理士
代表社員税理士:浅井 夕里佳
社員税理士:大橋 俊彦
事務所挨拶
税理士法人駅西セントラル会計は、石川県金沢市を中心に近隣地域にも活動を広げ、様々な方のご相談を承っております。 経営に関する相談や税務・会計に関する相談などのサービスを提供させていただいております。 現在ではさらにその他の地域も幅広くお受け致しますので、お困りのことや少しでも気になることがあれば、まずは気軽にお問合せください。


経営理念
関与先の繁栄のために役立てる事務所を目指すこと
優秀な職員を育て社会に貢献する事務所を目指すこと
事務所方針
適切な帳簿指導により、お客様の経理体制をサポートすること
お客様の納税や借入の為に、信頼性のある財務資料を作成すること
ご相談に対し親身に対応し、経営に有用な情報を提案すること
業務内容
税金のQ&A
Q.相続税がかかる時はどんな時?
相続税は、相続や遺贈によって財産および相続時精算課税を取得した時、決まった基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して課税されます。 この場合、相続税の申告と納税が必要となります。
Q.贈与税がかかる時はどんな時?
贈与税とは、個人から自分へと財産を贈与された時にかかる税金です。 会社や法人から財産をもらった場合は贈与税はかかりません。この場合は所得税がかかります。 例えば、自分が保険料を負担していない生命保険金と受け取った場合などは贈与を受けたとみられますので贈与税がかかります。 ただし、死亡した人が被保険者として自分に保険料と負担していた生命保険金を受け取った場合は、相続税の対象となりますので詳しくはお問合せください。
Q.給与所得者で確定申告が必要?
多くの所得者は、給与の支払い者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税もされていますので申告の必要はありません。
ですが、 給与所得者であっても年間収入額が2,000万円を超える場合や給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人、2カ所以上方の給与の支払いを受けている人の内、給与の全てが源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人などは確定申告の提出が必要となる場合があります。



