経営相談・創業支援・相続のことなら
企業繁栄のパートナー税理士法人駅西セントラル会計にお任せください。
ご挨拶
税理士
代表社員税理士:浅井 夕里佳
社員税理士:大橋 俊彦
事務所挨拶
税理士法人駅西セントラル会計は、石川県金沢市を中心に近隣地域にも活動を広げ、様々な方のご相談を承っております。 経営に関する相談や税務・会計に関する相談などのサービスを提供させていただいております。 現在ではさらにその他 の地域も幅広くお受け致しますので、お困りのことや少しでも気になることがあれば、まずは気軽にお問合せください。


経営理念
関与先の繁栄のために役立てる事務所を目指すこと
優秀な職員を育て社会に貢献する事務所を目指すこと
事務所方針
適切な帳簿指導により、お客様の経理体制をサポートすること
お客様の納税や借入の為に、信頼性のある財務資料を作成すること
ご相談に対し親身に対応し、経営に有用な情報を提案すること
業務内容
税金のQ&A
Q.相続税がかかる時はどんな時?
相続税は、相続や遺贈によって財産および相続時精算課税を取得した時、決まった基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して課税されます。 この場合、相続税の申告と納税が必要となります。
Q.贈与税がかかる時はどんな時?
贈与税とは、個人から自分へと財産を贈与された時にかかる税金です。 会社や法人から財産をもらった場合は贈与税はかかりません。この場合は所得税がかかります。 例えば、自分が保険料を負担していない生命保険金と受け取った場合などは贈与を受けたとみられますので贈与税がかかります。 ただし、死亡した人が被保険者として自分に保険料と負担していた生命保険金を受け取った場合は、相続税の対象となりますので詳しくはお問合せください。
Q.給与所得者で確定申告が必要?
多くの所得者は、給与の支払い者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税もされていますので申告の必要はありません。
ですが、 給与所得者であっても年間収入額が2,000万円を超える場合や給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 、2カ所以上方の給与の支払いを受けている人の内、給与の全てが源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人などは確定申告の提出が必要となる場合があります。


採用情報
事務所概要
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私達は日々培ってきた”知識”と”経験”に基づき、税務をはじめとするお客様のご要望にご協力できるよう一層努めてまいります。
TEL:076-231-7057
MAIL:main@ekinishi-central.com